第1条 本会は、ヒューマン·コミュニケーション·クラブ(H.C.C.)という。
第2条 本会は1989年8月優良企業の異業種交流の場として新事業開発、地域開発、新しいビジネスモデルの創造等を目指して設立され数々の意欲的挑戦を重ね早、四半世紀が経過した。
この機会に時代の変化、環境の変化に鑑み活動のベースを企業から個人へとして更なる相互研鑽をはかりその知的·人的財産を明日に伝承し社会に貢献することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するため、下記の行事を行う。
①セミナー、講演会の開催
②会員相互の理解を深める為の交流会
③事例研究の為の研修視察
④その他本会の目的を達成するために必要な行事
第3条 本会の会員の種別、入退会は次の通りとする。
本会の会員は、次の通りとする。
①正会員:本会の目的に賛同する個人·法人·団体
②サポート会員:本会の目的に賛同する企業·団体
原則として当会の会員の推薦により、評議委員会にて審議し、
月例会にて承認·決定されるものとする。
会員は原則1年更新とする。
2 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、評議委員会の審議を得て、月例会にて承認·決定されるものとする。
3 会員は、第4条に定めるところにより、会費を納めなければならない。
会費額の変更については総会にて決定するものとする。
4 会員は、退会したとき、除名されたとき、または本会が解散したときは、その資格を失う。
5 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
6 会員が次の各号に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
①本会の会員としての義務に違反したとき
②会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
第4条 本会運営のための会費を以下のように定める。
但し、総会で2分の1以上の賛同により会費の額を変更することができるものとする。
①正会員年会費 20,000円
②サポート会員年会費 120,000円
③特別会費 行事により都度決定し、参加者より徴収する。
〈新規会員の初年度会費の扱い〉
新規に入会した会員の初年度会費は、4-9月入会は、20,000円
10-3月入会は、10,000円をもって、初年度の年会費とする。
第5条 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第6条 本会の役員と役員の選任方法※役務は次の通りとする。
本会の役員として、次のものをおく。
会長 1名
副会長 1名
会計監査 1名
評議委員 定員は特に限定しない。
2 役員は総会において会員の中から選任する。
3 会長は本会を代表して会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行うものとする。
5 評議委員は評議委員会を組織し、評議委員長を選任して、会務を執行する。
6 会計監査は本会の経理を監査する。
第7条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、
なお、その職務を行うものとする。
第8条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の
決議により解任することができる。
第9条 本会に名誉会長、特別顧問及び顧問を置くことができる。
2 特別顧問及び顧問は会長が委嘱する。
3 特別顧問は会の運営全般に関し、又顧問は調査研究事項に関し、
会長の諮問に応ずるほか、会長に意見を述べることができる。
第10条 会議は、総会、評議委員会、月例会とする。
第11条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、年1回会長が招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
5 総会は、会員2分の1以上の出席により成立する。その議事は、
この規約に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決定し、
可否同数のときは会長の決するところとする。
6 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の出席会員に表決権の行使を委託
することができる。
この場合には、その会員は出席したものとみなす。
第12条 評議委員会は、会長※副会長※会計監査※評議委員をもって構
成し、会長が必要と認めたとき招集する。
2 評議委員会は、次の事項を決議する。
①総会に付議すべき事項
②その他分科会、交流会及び会員相互の親睦会の開催等総会の決議を要しない事項
第13条 月例会は、次の事項を中心に実施するものとする。
①セミナー、研修会
②分科会活動の報告
③その他
第14条 本会の資産は、会費及びその他収入からなるものとする。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終
わる。
3 本会の資産は事務局が管理する。
4 本会の収支予算は、会長が総会の議決を経て定め、収支決算は
事業年度終了後3ケ月以内に、その年度末財産目録とともに会計
監査の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第15条 本会の事務を処理するため、会長が任命するところの事務局をおく。
第16条 この規約は、総会において会員2分の1以上の同意を得なけれ
ば変更することができない。
第17条 本会は、総会において会員2分の1以上の同意を得なければ解
散することができない。
2 解散のときにその存在する残余財産は、総会の決議を得て、その
帰属を定める。
第18条 この規約に定めるものの他は、必要な事項について評議委員会
の議を経て会長が別に定める。